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弥生会計は株式会社弥生が作成する会計ソフトです。 弥生会計は中小零細企業にとって、使いこなせれば会計、経理のコストが格段に下げることができる会計ソフトです。
弥生会計はその知名度も抜群であり、弥生会計解説書もたくさん出版されています。ユーザーが多い会計ソフト(たとえば、弥生会計)を使うことは、そのサポートが豊富だということがあります。 弥生会計のサポートを業務にしている会社も多くあるため、困ったときに対処しやすいということもあります。また、ユーザーが多ければ、そのサポートソフトも多いといえます。弥生会計にはデーターを移管するためのソフトやそのた弥生会計のデータを使った財務ソフト、販売ソフト(弥生販売)、顧客管理ソフト(弥生顧客)など一つのデータを様々な経営戦略に利用することも可能になります。 このように弥生会計を選択するメリットが多数あるといえます。

確定申告とは

確定申告(かくていしんこく)とは、次のことをいう。

個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株式の配当などの収支を計算し、所得を確定して税務署へ申告し、所得税額を確定すること

法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間の所得を確定して税務署へ申告し、法人税額を確定すること

消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を税務署へ申告しその金額を確定すること




わたしたちは国民の義務としてさまざまな税金を納めますが、そのうちの所得税を納める手続が確定申告です。

所得(稼いだり年金を受け取るなどで自分のものになったお金)にかかる税金は、基本的に自分で所得金額と税額を計算し、納めることになっています。これを「申告納税制度」といいます。その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算、申告します。
サラリーマンの所得税は、会社が代行して計算し、源泉徴収という形で納めています。だから確定申告は関係ない、と思われがちですが、そうでもありません。
確定申告は所得税を納めるための手続ですが、納めすぎた税金を返してもらう手続でもあるのです。所得税を納めすぎていても、税務署は知らせてくれません。なにしろ自分から申告する「申告納税制度」ですから。
しかし申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課さ れて余分な税金を納めることになります。
無駄なく賢く納税するためには、確定申告について知っておくことが必要です。

確定申告をすれば税金が戻る方

次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます(※1)。




○  税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりません(※2)が、申告書は、郵便や信書便(※3)による送付、又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出することができます。

1   平成17年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方

2   給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方

3   所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる方

4   平成17年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方

5   退職所得がある方で、次のいずれかに当てはまる方

(1)  退職所得を含めて申告をすることによって源泉徴収された所得税から定率減税を受けることができる方(※4)

(2)  退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額を超える方(※5)

6  予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方


※1   給与所得者で確定申告をする必要がない方(給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の方など)が、還付申告をする場合には、給与所得や退職所得以外の各種の所得についても申告をしなければなりません。

※2   一部の税務署では、2月19日と26日に限り日曜日でも、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。詳しくは、こちらのページで確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。

※3   民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便をいいます。

※4   退職所得の源泉徴収票において所得税が源泉徴収されており、かつ、退職所得を含めずに所得税の計算をした場合の定率減税額(申告書第一表の税金の計算「定率減税額」の欄)が25万円未満の方をいいます。

※5   退職所得の計算は次のとおりです(申告書Bを使用します。)。

なお、退職所得控除額の計算は次のとおりです。

勤続年数が

i  20年までの場合・・・・40万円×勤続年数 (80万円より少ないときは80万円)

ii 20年を超える場合 ・・・・70万円×勤続年数−600万円

障害者となったことにより退職した場合には、i 又はii で計算した金額に100万円を加算します





確定申告書の作成方法で、主なものは次の通りである。


自宅のパソコンで作成: 国税庁にある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷

税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)で作成: 税務署の所在地、還付申告センターの設置状況

税務署や最寄りの還付申告センターで、確定申告書の用紙をもらい、手で書き込む。

作成した確定申告書は、管轄の税務署へ送付するか、持参する。


 

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